2026年5月22日
当クリニックでは、厚生労働省が定める施設基準を満たしており、診療内容や体制に応じて以下の加算および管理料を算定しております。 これらは、患者様へ安全で質の高い医療を提供し、適切な診療体制を維持するためのものです。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
■ 一般名処方加算
お薬を処方する際、特定の「商品名」ではなく、有効成分の名称である「一般名」で処方箋に記載した場合に算定されます。これにより、薬局でジェネリック医薬品(後発医薬品)をスムーズに選択・受け取っていただくことが可能になります。
■ オンライン診療料
オンライン診療を通じて、医師が適切な医学的管理や患者様へのご指導を行った際に算定いたします。
■ 医療DX推進体制整備加算
オンライン資格確認(マイナンバーカードの保険証利用)の導入や、電子カルテの情報共有サービスの活用など、医療のデジタル化(医療DX)を推進し、より質の高い診療体制を整備している医療機関で算定される項目です。
■ 医療情報取得加算
オンライン資格確認システムを通じて、患者様の薬剤情報や過去の診療情報を正確に取得・活用し、日々の診療に役立てた場合に算定される加算です。
■ 明細書発行体制等加算
患者様に提供する医療費の内訳が分かりやすくなるよう、個別項目の詳細を記載した明細書を無償で発行する体制を整えている診療所において算定される加算です。
■ 外来・在宅ベースアップ評価料(ベースアップ加算)
当クリニックで働く看護師や医療スタッフの処遇改善(賃金の引き上げなど)を目的として定められた評価料です。スタッフが長く安心して働ける環境を整えることで、患者様へより安全で質の高い医療を安定的・継続的に提供していくための取り組みとして算定させていただきます。
■ 夜間・早朝等加算
クリニックが定めている診療時間内であっても、平日(午前6時〜8時、午後6時〜10時)や土曜日(午前6時〜8時、正午〜午後10時)、休日等に受診された患者様に対して算定される加算です。
■ 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)
特定の皮膚疾患でお悩みの患者様に対し、専門的な医学指導や管理を行った場合に月に1回算定する医学管理料です。 【対象となる主な疾患】 尋常性乾癬、掌蹠膿疱症、紅斑性狼瘡(エリテマトーデス)、天疱瘡、類天疱瘡、結節性痒疹およびその他の痒疹(慢性型で経過1年以上のもの)、扁平苔癬、紅皮症、類乾癬、先天性魚鱗癬 など
■ 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)
特定の皮膚疾患の患者様に対して、月に1回算定する医学管理料です。 【対象となる主な疾患】 アトピー性皮膚炎(16歳以上で外用療法を必要とする場合)、帯状疱疹、じんま疹、円形脱毛症、尋常性白斑、脂漏性皮膚炎
診療報酬の算定や、お会計時の明細書の内容についてご不明な点がございましたら、当院のスタッフまでお気軽にお尋ねください。

